金融庁、民間主導の炭素クレジット売買で文書 金融機関に実質解禁
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金融庁は12月26日、金融機関が民間主導のカーボン(炭素)クレジットを売買・媒介しやすくなるよう法令上の解釈を示す文書を正式に発表した。これまでは業務範囲規制に抵触するかどうかが不透明で、金融機関の取り扱い実績はほぼなかった。取引に関心を持つ銀行や証券会社は増えており、事業展開に弾みが付きそうだ。
民間主導の「ボランタリークレジット」と呼ばれる制度について、取り扱い可否の詳細な判断基準を初めて示した。具体的には「京都メカニズムやパリ協定第6条第4項メカニズムの指定運営機関」「ISO14065に基づき認証された機関」が適切に関与している制度の場合、金融機関による売買や媒介を認める。同庁によると、「金融機関が関心を持つボランタリークレジットは基本的に取り扱える」という。
文書には、政府主導のJ‐クレジットや二国間クレジット(JCM)も取引が可能と明示した。両制度については同庁が9月、金融団体との意見交換会で同様の見解を伝えていた。
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