著作権について
ニッキンONLINEをはじめとする日本金融通信社が運営するウェブサイトで提供しているコンテンツは、日本の著作権法およびベルヌ条約などの国際条約により著作権の保護を受けています。ニッキンONLINE等に掲載されている記事、写真、図表、動画等の著作物の著作権は日本金融通信社または正当な権利を有する第三者に帰属します。ニッキンONLINEなど各種サービスの利用規約等で定める範囲内での利用や著作権法で認められている著作権者の許諾なく利用ができる場合を除き、無断で複製、公衆送信、配布、翻訳等の利用はできません。また、利用が認められる場合でも、著作者の意図に反した変更、削除はできません。記事、写真等のコンテンツを利用する場合は、原則として利用の申請・許諾を受ける必要があります。
著作権法上、著作権者の許諾なしに著作物を利用できるケースには以下のようなものがあります。
私的使用のための複製
著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されている私的使用は認められています。私的使用の複製には、使用者が自ら行う必要があり、ダウンロードや蓄積も複製にあたります。しかし、定義の範囲を超える利用は、私的使用とはなりません。また、営利を目的にしない場合でもウェブサイトやブログなどに記事や写真を掲載することは、私的利用にはあたりません。
引用
著作権法上では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」とされています。引用には、質的にも量的にも、引用先は「主」、引用部分が「従」という主従の関係を満たし、加えて、引用部分が、地の分量より少ないという関係が必要です。さらに、「出所の明示」も必要です。
学校その他教育機関における複製等
著作権法第35条では、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)において教育を担任する者および授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」としています。このため、小・中・高・大学などの教育機関が、授業で行うプリントや試験問題にニッキンONLINE等の記事を利用する場合には、原則として日本金融通信社の許諾を必要としません。但し、出所の明示(〇〇年〇月〇日ニッキンONLINE)をしてください。教育機関の使用でも全校生徒に配る配布物への掲載はこの範囲ではありませんのでご注意ください。
詳しくは日本新聞協会「ネットワーク上の著作権について」をご参照ください。
記事、写真のご利用について
ニッキンONLINEをはじめとした日本金融通信社が運営するサイト等に掲載するコンテンツを、「私的使用のための複製」や「引用」、「学校など教育機関での利用」など著作権法で認められている範囲を超えて利用する場合には、書面で利用申請してください。なお、利用許可が必要でない範囲で利用する場合も、記事の趣旨を変えるような内容の改変はできません。また、出所の明示(〇〇年〇月〇日ニッキンONLINE)を必ずしてください。