東証、SMBC日興に過怠金3億円 5日間の一部取引停止
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東京証券取引所は12月20日、SMBC日興証券に対して、過怠金3億円の賦課と5日間の自己勘定による有価証券の売買停止処分を公表した。同社による相場操縦事案を受けたもので、過怠金の金額、取引停止期間ともに過去最も重い処分。今後、同社は東証に業務改善報告書を提出する。
東証は2023年1月16~20日までの間、同社の自己勘定による有価証券の売買を停止する。ただし、処分公表日以前の契約済みの売買など、東証が個別に認めたものを除く。SMBC日興証券は、日本株の現物・信用取引の売買注文などには影響はないと説明。日本株取引の自己勘定取引を伴う一部の取引に影響が出る見込み。
東証は処分理由について、ブロックオファー取引における相場操縦行為、売買審査・業務運営体制の不備、三井住友銀行との不適切な顧客情報の共有を挙げる。大阪取引所も戒告処分を行った。
SMBC日興証券は同日、「この度の処分を重く受け止め、このような処分を受けるに至った事態を起こしたことについて深くお詫び申し上げます」と声明を発表。11月に公表した改善・再発防止策を実行し、信頼回復に努めていく。
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