 会見に臨む金成理事長(右、10月31日)
                            会見に臨む金成理事長(右、10月31日)
                        
                                                                                    金融庁は10月31日、いわき信用組合(福島県)に対して準用する銀行法第26条第1項に基づき業務の一部停止などの行政処分を行ったと発表した。同信組で、新たに反社会的勢力や反社会的勢力であることが疑われる者への資金提供が判明。こうした事案を受け、命令を発出した。
いわき信組は遅くとも1992年ごろから、反社会的勢力などから度重なる不当な要求...
                                
                                    この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
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