記事の社内利用ご注意ください! 記事には著作権があります!

2025.06.20 10:31
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昨今、新聞記事を無断で社内配布し、新聞社から損害賠償を求められる事象が多発しています。
金融機関からも過去の利用を含め問い合わせが増えています。

新聞記事には著作権があり、ニッキンONLINEなどの無料記事の場合でも無断で複製し配布することは法律で禁じられています。下記、「著作権について」をご確認のうえ適切な利用をお願いします。

コピーによる配布や社内イントラネットなどへの掲示をする場合は、所定の申請を必ず行ってください。


記事の利用についてのお問い合わせは日本金融通信社(ニッキン)データ商品開発部(datashohin@nikkin.co.jp)までお願いします。


 




■著作権について
著作権法上、著作権者の許諾なしに著作物を利用できるケースには以下のようなものがあります。



私的使用のための複製
著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されている私的使用は認められています。私的使用の複製には、使用者が自ら行う必要があり、ダウンロードや蓄積も複製にあたります。しかし、定義の範囲を超える利用は、私的使用とはなりません。また、営利を目的にしない場合でもウェブサイトやブログなどに記事や写真を掲載することは、私的利用にはあたりません。

引用
著作権法上では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」とされています。引用には、質的にも量的にも、引用先は「主」、引用部分が「従」という主従の関係を満たし、加えて、引用部分が、地の分量より少ないという関係が必要です。さらに、「出所の明示」も必要です。

学校その他教育機関における複製等
著作権法第35条では、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)において教育を担任する者および授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」としています。このため、小・中・高・大学などの教育機関が、授業で行うプリントや試験問題にニッキンONLINE等の記事を利用する場合には、原則として日本金融通信社の許諾を必要としません。但し、出所の明示(〇〇年〇月〇日ニッキンONLINE)をしてください。教育機関の使用でも全校生徒に配る配布物への掲載はこの範囲ではありませんのでご注意ください。



詳しくは日本新聞協会「ネットワーク上の著作権について」をご参照ください。

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