遺産を相続しない方法として、相続放棄と財産の放棄(0円相続)が有名ですが、「自身の相続分を譲渡する」という方法もあります。ただし、相続分の譲渡をするには、遺産分割協議書が成立する前に行わなければなりません。
相続分の譲渡とは
相続分の譲渡をするメリット
税金面を考慮する
譲渡証明書と通知書を作成する
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