東北財務局、福島県商工信組に業務改善命令 不祥事件隠ぺいなど

2025.03.07 18:43
事件・不祥事 行政処分
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東北財務局は3月7日、福島県商工信用組合(福島県)に対し準用する銀行法の規定に基づいて業務改善命令を発出した。前理事長らによる2008年11月~19年4月までの間に発生した事故者8人よる不祥事件の隠蔽(いんぺい)があったほか、現理事長による第三者調査の過程における監視カメラ映像の消去や、同財務局が提出を求めた理事会議事録について承認事項と異なる内容への書き換えといった行為が認められた。


改善命令は、経営責任の所在の明確化や経営管理体制の確立、法令等順守体制の確立、内部管理体制の確立などの業務改善計画を4月7日までに提出することを求めた。


同信組は7日、不祥事件の概要や役員の処分などを公表した。職員による不祥事件は10件。定期積金掛込金や定期預金解約金の着服など9件が発生、このうち8件を旧経営陣が隠蔽し、財務局への報告を怠っていた。残り1件は事故店舗の支店長が事故の発生を知りながら本部に報告せず、秘密裏に処理をしていた。24年8月には、職員が集金業務で過剰金が発生していたにもかかわらず上司に報告せず、自ら保有していたことが判明。これらの合計で77先の顧客に対し3059万6157円の被害が発生した。3月7日時点で確定している不正な資金の流れは累計1億1247万1517円に上る。被害者への弁済・返済はすでに行った。


これを受けて、旧経営陣には役員退職慰労金の一部返納を求める。前理事長の須佐喜夫氏は23年6月に退任し、代表権のない会長(非理事)に就いていたが25年2月1日付で辞任した。現経営陣は、須佐真子理事長は報酬の全額を6カ月間、専務理事は40%・3カ月、常務理事と常勤理事・常勤監事は30%・3カ月を返納する。

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