Q:労働者である顧客から、その有する給料債権を額面額から一定の割合で割り引いた金額で支給日前に譲り受けることを事業として行うことを検討していますが、法的に問題となり得るのでしょうか。
A:ご質問の事業はいわゆる「給与ファクタリング」に該当するものと考えられますが、その具体的な内容によっては、貸金業法違反等が問題とされる可能性がある...
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