生命保険は契約者の意思で死亡保険金を受け取る人つまり死亡保険金受取人を予め確定しています。死亡保険金は民法では相続財産ではないと言われており、そのため遺産分割協議の対象外であり、相続放棄しても受け取ることができることになっています。この点で、相続発生時には他の財産とは相当違った動きをしますので、上手に活用することで、相続人にとっては有効な...
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