金融ホームドクター養成 FP実践力強化(38)60歳以降も給与所得者として働くメリット(1)みなし経費の活用
2023.01.13 04:01【長く働くほど給与所得控除を活用できる】
給与収入は、給与所得として所得税、住民税の課税対象となります。
給与所得は「給与収入金額-給与所得控除額」により求められますが、年間で少なくとも55万円(給与収入162....
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