金融庁、FTXジャパンの利用者保護を注視
2022.11.14 11:49
金融庁は11月14日、同11日(米国時間)に連邦破産法11条(チャプター11)の適用を申請した米暗号資産(仮想通貨)交換業大手FTXトレーディングの日本法人で、資金決済法に基づく暗号資産交換業者のFTX Japan(ジャパン)に対して、「利用者保護の観点からしっかりとモニタリングを行っていく」との考えを示した。顧客資産の適切な管理・返還が実現するかが焦点となる。
金融庁が同日午前に開いた暗号資産に関する研究会で、有識者委員に問題の経緯と同庁の対応を説明した。関東財務局が10日、FTXジャパンに発出した業務停止命令を含む行政処分については、「(9日昼頃から)利用者財産の返還を停止している状況」を踏まえ、「日本法人の顧客の利益が害されることを防ぐため」だったとした。
同命令の発出を受け、同社は11日昼頃に日本円の出金を再開。ただ、同社が14日未明に公表した文書によると、システム障害を理由に再び出金を停止した状態になっているもようだ。同社はこの公表文で、法令に則り暗号資産はコールドウォレットで、法定通貨は信託口座で分別管理しているとしたうえで、詳細な金額なども示した。
また、自己資産の状況として、9月末時点の純資産が約100億円、11月10日時点の現預金が約196億円であることも明かした。
FTXトレーディングが11日に申請したチャプター11の対象会社には、FTXジャパンも含まれていた。
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