自宅に父の自筆証書遺言がありました。検認後に遺言内容を確認したところ、「A不動産は母に、B不動産は二女に、残りの預貯金と遺言執行者は長女の私に」という内容でした。しかし二女は、遺産はいらないと言います。この場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
遺言書があるからといって、遺言書どおりに手続きがなされるとは限りません。遺言書...
この記事をご覧いただくには会員登録が必要です。
無料会員に登録いただけますと1ヵ⽉間無料で有料会員向け記事がご覧いただけます。
ぜひ、お試しください。
有料会員の申し込み
無料会員でのご登録