Q:預金者代理人と名乗る者(詐称代理人)に対して払戻しをしましたが、後日、本人が代理人を選任したことはないとして当該預金の払戻しを要求してきました。本人に払戻す必要はありますか。
A:民法478条により、銀行が、詐称代理人に受領権限が無いことにつき、善意・無過失であれば、上記払戻しは有効であり、本人への払戻しは不要です。
【解説】民法...
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