Nikkin金融講座 やさしい金融法務(12)家事事件手続のIT化について
2023.06.30 04:01
【解説】家事事件手続のIT化については、現行法の枠組みの中でも実現可能なウェブ会議による家事調停期日が既に実施されています(ウェブ会議は「家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法」に該当するため(家事事件手続法258条1項により準用される同法54条1項))。令和...
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