Nikkin金融講座 FP実践力強化(11)所得税等の所得控除を積極活用(4)寄附金控除
2023.06.21 04:01
【2千円を超える部分が対象】
寄附金控除は、所得税では所得控除ですが、住民税では税額控除となっています。
いずれも、対象と定められた団体等に寄附をした場合、2千円を超える部分について、控除することができます。
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