改正業法で新設の技術者専任特例 連絡員は専任・常駐不要 12月中旬施行へ留意事項示す 国交省 行政・政策 建設・土木 行政・政策 組織・人材の支援 公開日 2024/12/07 国土交通省は、12月中旬施行の改正建設業法で新設する2種類の技術者専任特例について、運用方法や留意事項の案をまとめた。「現場技術者(主任技術者または監理技術者)の現場兼任」「営業所技術者等による現場技術者の兼任」ともに、要件の一つとする「連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)の配置」は、兼任対象現場ごとに置く必要があるものの、1人で複数現場の連絡員を兼ねることができ、その専任や常駐は不要と... この記事はプレミアム会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 プレミアムにログイン プレミアムに申し込み