公取委 下請代金支払い手形期間 60日以内に短縮 行政・政策 建設・土木 行政・政策 サステナビリティ 企業成長の支援 公開日 2024/05/04 公正取引委員会は4月30日、手形などを下請け代金の支払い手段とする場合の指導基準(手形期間)を、現在の繊維業90日以内、その他業種120日以内から、業種に関係なく60日以内に変更すると公表した。11月1日から施行し、同日以降、親事業者が下請け代金の支払い手段として、手形期間が60日を超える長期の手形を交付した場合、割引困難な手形に該当する恐れがあるとして、親事業者を指導する。 指導基準変更に伴い、... この記事はプレミアム会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 プレミアムにログイン プレミアムに申し込み