国の勧告受けた公共発注者 直ちに必要な措置実施 入契法の適正化指針改正案 中建審総会で大筋了解 行政・政策 建設・土木 行政・政策 公開日 2024/12/05 政府は、第3次担い手3法を踏まえ、入札契約適正化法(入契法)に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(適正化指針)」の改正案をまとめた。改正入契法で創設した国による勧告権の詳細を定め、勧告を受けた公共発注者は「直ちに入札・契約適正化の必要な措置を講ずる」とした。国土交通省が2日に開いた中央建設業審議会の総会に示し、大筋で了解された。近く閣議決定する見通し。 ... この記事はプレミアム会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 プレミアムにログイン プレミアムに申し込み