【サービサーの機能】活用促進し、事業再生の推進を

2025.04.30 19:50

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サービサーは金融システムの一環として定着し、事業再生面でも期待される存在である。一方、「(再生系)サービサーによる事業再生の取り組みの周知不足」「保証協会求償権のサービサー等への時価譲渡に対する高いハードル」「法による取扱債権の限定」といった課題もあり、今後はこれらの課題を解消していくことが望まれる。なお、本稿は当協会の会員会社から事例の提供及び意見を受けて執筆した。


四半世紀を経た現在地と再生系サービサーの登場


1998年10月、バブル崩壊後の金融機関における不良債権問題に対する解決策の1つとして、弁護士法の特例である「債権管理回収業に関する特別措置法(以下、サービサー法)」が制定され、1999年2月に施行された。


同年より法務大臣の許可を受けた債権回収会社(以下、サービサー)が順次設立され、2000年10月には自主規制団体として任意団体である全国サービサー協会(以下、協会)を組織、20...

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