金融ホームドクター養成 金融法務(33)不正競争防止法
2021.11.26 04:05
Q:不正競争防止法で禁止されている混同惹起行為と著名表示冒用行為との違いはどこにありますか。
A:両者の違いは、前者が周知性のある(少なくとも一地方で需要者に知られている)他人の商品・営業の表示を用いることで足りる半面、当該他人の商品又は営業との混同を生じさせるおそれのある行為である必要がある(混同の要件をみたす必要がある)のに対して...
A:両者の違いは、前者が周知性のある(少なくとも一地方で需要者に知られている)他人の商品・営業の表示を用いることで足りる半面、当該他人の商品又は営業との混同を生じさせるおそれのある行為である必要がある(混同の要件をみたす必要がある)のに対して...